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兵庫県知事選「PR会社」も「斎藤氏」も選挙を“ナメていた”? 「有償でもボランティアでもアウト」“選挙法務”専門弁護士が解説 | 弁護士JPニュース

2024/12/07 01:10

ずん

「選挙をナメていた」って、そんなにヤバいのだ?はかせ、これどういうことなのだ?

でぇじょうぶ博士

これは公職選挙法違反の可能性がある案件でやんす。PR会社が主体的に選挙運動を行ったなら「買収」に該当する恐れがあるでやんすよ。

やきう

いやいや、71万5000円とか中途半端な額やんけ。もっとド派手に使わんと逆に怪しいわ。

ずん

でもさ、それって「ポスター代」とか言ってるのだ。なんで問題になるのだ?

でぇじょうぶ博士

斎藤氏側はポスター制作費と言ってるけど、実際にはPR会社が選挙運動そのものを手伝った形跡があるから疑われてるでやんす。しかも契約書なしの口頭契約…これはアウト臭いでやんすね。

やきう

契約書なしとか昭和かよ。今どきフリーランスでもちゃんと書面作るぞ。

ずん

じゃあ、「ボランティアでした!」って言えばセーフなのだ?

でぇじょうぶ博士

むしろそれもダメでやんす!無償提供は「寄附」に該当して、公職選挙法違反になる可能性大でやんすよ。

やきう

つまり、有償でも無償でも地獄行き確定か。これもう詰みゲーやろ。

ずん

えっ…じゃあ結局どうしたらいいのだ?お金払わないと仕事頼めないし…。

でぇじょうぶ博士

だからこそ専門家への相談が必要だったのでやんす。「選挙をナメていた」という指摘はそこに尽きるでやんすね!

ずん

なるほど…次から僕も何か頼む時は弁護士呼ぶことにするのだ。でもまず弁護士代稼ぐ方法教えてほしいのだ…。